化粧品の製造・製造販売・分析試験等、薬事上の輸入業務を受託

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化粧品輸入業務受託

海外で製造される化粧品を輸入し、日本で販売するには「化粧品製造業」および「化粧品製造販売業」という資格が必要になります。 化粧品製造業は、化粧品の生産、包装、成分表示、保管などをするために必要な許可です。 また、化粧品製造販売業は輸入または製造した化粧品を自社製品として販売するために必要な許可です。
当社はいずれの許可も取得し、お客様に必要な商品・サービスを提供できるよう努めています。

■株式会社KAZU 取得免許

化粧品製造業許可証:27CZ200366・27CZ200367

化粧品製造販売業許可証:27C0X00720

化粧品輸入業務受託

並行輸入品の取扱い

海外製の化粧品、とりわけ有名ブランド品における仕入れ・流通ルートには、大きく2つあります。
ひとつは、メーカーと日本総代理店契約を締結し、百貨店等の正規販売店で販売されるもの。
もうひとつが、メーカーと直接または間接的に取り引きがある海外輸出業者から買い付け、正規販売店以外で販売されるものです。これを並行輸入品といいます。

当社では、並行輸入に関する業務もおこなっています。

並行輸入品の取扱い

輸入化粧品の分析試験

輸入化粧品は、その製品の原産国が国内外を問わず、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」の化粧品基準に適合していなければなりません。
成分については、配合が禁止されているものや配合量に制限のあるものが掲げられているため、成分の名称を確認後、配合量に制限のある防腐剤や紫外線吸収剤等について、定量分析を行い配合量を把握しています。
実際に分析を行ってみると、成分表には記載されていない、配合禁止成分が検出されることや、配合上限値を超える成分が見つかることもあります。
これらは、各国の化粧品を規制する法令の違いによる場合もあれば、製造工程や原料、充填されている容器に原因がある場合など、種々の要因が考えられます。

当社では輸入化粧品を安全に市場に流通させるために、分析試験を永年継続して実施してきた結果、さまざまなデータを蓄積しております。

輸入化粧品の分析試験
 
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